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原状回復ってどこまで借主負担?大家さん・入居者さんが知っておきたい基礎知識

賃貸全般

こんにちは、アーバントゥエンティースリーです!

賃貸物件の退去時に、トラブルになりやすいのが「原状回復」です。

「退去するときは全部きれいにしないといけないの?」

「壁紙の張り替え費用は誰が負担するの?」

「傷や汚れがある場合、どこまで借主負担になるの?」

このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

今回は、大家さん・入居者さんのどちらにも知っておいていただきたい、原状回復の基本についてご紹介します。


そもそも原状回復とは?

原状回復とは、簡単にいうと、退去時に借主の故意・過失などによって発生した損傷を元の状態に戻すことです。

ただし、「入居したときの新品の状態に戻す」という意味ではありません。

普通に生活している中で発生する経年劣化や、通常使用による自然な傷みについては、基本的に借主が負担するものではありません。

ここを理解しておくことが、原状回復を考えるうえで重要なポイントです。


借主負担になりやすいケース

例えば、次のようなケースは借主側の負担になる可能性があります。

・不注意で壁に大きな傷をつけてしまった
・家具をぶつけて壁紙を大きく破いてしまった
・タバコによるヤニや臭いが付着している
・掃除を怠ったことでカビや汚れがひどくなった
・ペットによって壁や床などを傷つけた
・故意に設備を壊してしまった

このように、通常の生活では発生しにくい傷や汚れについては、借主負担となる場合があります。

大家さん負担になりやすいケース

一方で、普通に生活している中で発生する劣化については、大家さん側の負担となることが一般的です。

・日光による壁紙の変色
・時間の経過による設備の劣化
・通常使用による床や建具の傷み
・エアコンや給湯器など設備の経年劣化

などです。

「長年住んでいたから壁紙が少し変色した」というようなケースまで、すべて借主が負担するわけではありません。


入居前の写真を残しておくことも大切

原状回復のトラブルを防ぐためには、入居時の室内写真を残しておくこともおすすめです。

壁や床、建具、設備などに入居前から傷や汚れがあった場合、写真が残っていれば入居前からあった傷なのか、入居後についた傷なのかを確認しやすくなります。

大家さん・管理会社側だけでなく、入居者さん自身も入居時に気になる箇所を写真に残しておくと安心です。


原状回復工事は物件によって内容が変わります

実際の原状回復では、壁紙の張り替えだけでなく、ハウスクリーニング、床の補修、設備交換など、さまざまな工事が必要になることがあります。

また、同じような傷や汚れであっても、損傷の範囲や経過年数などによって負担額が変わる場合があります。

そのため、「傷があるから全部借主負担」と単純に判断するのではなく、契約内容や国土交通省のガイドラインなどを確認しながら判断することが大切です。

大家さんにとって原状回復は空室対策にもつながります

原状回復工事は、単に部屋をきれいにするだけではありません。

退去後に室内をきれいに整え、必要な設備交換や修繕を行うことで、次の入居者さんに気持ちよく住んでもらえるお部屋にすることができます。

特に壁紙や床、エアコン、照明、水回りなどは、お部屋の印象を大きく左右するポイントです。

「どこまで修繕すればいいのか分からない」という大家さんは、費用だけでなく、次の入居につながるかどうかという視点で工事内容を検討することもおすすめです。


まとめ

原状回復では、通常の生活による経年劣化や自然な傷みと、借主の故意・過失による損傷を分けて考えることが重要です。

退去時のトラブルを防ぐためにも、契約内容を確認し、入居時・退去時の室内状態を写真などで記録しておくと安心です。

大家さんにとっては、原状回復工事をどのように行うかによって、費用だけでなく次の入居者募集にも影響することがあります。

アーバントゥエンティースリーでは、東大和市を中心に、賃貸物件の原状回復工事や設備交換などについてもご相談いただけます。

「退去後、どこを修繕すればいい?」

「原状回復の費用を抑えたい」

「次の入居者が決まりやすい部屋にしたい」

など、賃貸物件の修繕でお困りの大家さんは、お気軽にご相談ください。


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